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亡くなった人が地方に土地を保有していた場合に遺族の方が発見できず、名義変更できなかったケース
2024年4月1日
相続登記義務化が始まりました!
相続から3年以内に登記申請をしなければ
10万円以下の過料が科せられます
面倒な相続の手続きは
相続のプロにお任せください!
弊事務所では相続手続きに関して、不動産の名義変更から、
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相続の相談窓口
相続登記が義務化されるらしいけど
よくわからないし後回しでいいや
お待ちください!
そのままにしていては10万円以下の過料が
発生してしまうかもしれません
え!?
相続登記の義務化はいつから始まるんですか?
令和6年4月1日開始(施行)されます
これからだけでなく今までにも土地・建物・マンションを相続されていませんか?
そういえば過去にも相続しています
どうしようどこから手をつければいいのか分からないです
お任せ下さい!
お客様のご不安を取り除かせていただきます!!
突然ですが…
Q.「所有者不明土地」はどのくらいの大きさだと思いますか?
A.九州と同じくらいの大きさ
「所在者不明土地」
が多数存在
所有者不明土地の
発生防止
すでに発生している
所有者不明土地の利用の円滑化
この両面から民法や不動産登記法等を見直す内容となっている
相続登記の義務化が制定
<民法の改正>
<相続土地国庫帰属法の制定>
<不動産登記法の改正>
<不動産登記法の改正>
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から
3年以内に、相続登記することが法律上の義務となる。
※遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も同様
(参考:不動産登記法第76条の2 第1項)
東京法務局HP
法務省HP
正当な理由がないのに相続登記をしない場合
10万円以下の過料が科される可能性がある。
正当な理由とは…
法務局の登記官が
相続登記の申請義務違反を把握
相続人に
申請を催告
法務局が裁判所に
過料事件の通知
裁判所が
過料の裁判を行う
令和6年4月1日より前に相続した不動産も
義務化の対象になるため要注意。
相続等により所有権を取得したことを知った日または上記施行日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を申請すれば申請義務を履行したことになる
(参考:一部改正法附則第5条 第6項)
相続人が、登記名義人の法定相続人である旨を申し出ることで
相続登記の申請義務を果たしたことにする。
(参考:不動産登記法第76条の3 第1項)
相続人一人ひとりが単独で申告することができ
添付書面も簡略化されているため
相続登記の申請義務を簡易に履行することが可能に
遺産分割後の申請義務については、
この相続人申告登記の申出により履行することはできない
相続人申告登記は、相続等による権利移転を公示するものではない
申出をした相続人以外の法定相続人の氏名、住所等や各法定相続人の持分は登記されない
※いずれも不動産の相続を知ってから3年以内に
亡くなった人が地方に土地を保有していた場合に遺族の方が発見できず、名義変更できなかったケース
この場合は家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立て」を行い、行方不明の相続人の代わりに、法律の専門家などが参加し、遺産分割の話し合いをすることができる
相続人の判断能力が低下し、相続手続きを進めることが難しい場合、成年後見人を立てることで、遺産分割協議やその他の財産管理を代理として行ってもらうことが可能
相続税が発生する相続案件は全体の約1割程度で、つまり、ほとんどのケースで相続税は課税されない
新しく土地を取得した場合は、所有権の移転登記が必要になり建物を購入した場合などは、所有権の保存または移転の登記が必要
今までは間接的な不利益のみだったが、今回の法改正から相続登記を怠ると過料が発生する可能性がある